障がいのある学生への配慮制度

本学では、障がいや疾病で大学生活や修学に不安や困難のある学生が、少しでも安心して楽しく大学生活が送れるよう、支援の方法について一緒に考えています。特に修学上、合理的配慮が必要として学生から申し出があった場合には、ニーズに沿って必要な支援を協議し提供しています。そのことを本学では「配慮制度」と呼んでいます。

「配慮制度」は、学生本人からの「申請書」「診断書」などの根拠資料を基に、校医と面談をした上で、配慮内容を決めていきます。その上で、授業担当教員へ「配慮依頼文書」として、合理的配慮の内容を明文化し、お知らせしています。 

配慮制度利用の流れ

申 請
本人からの申し出により、申請書、根拠資料の提出(提出資料を参考にヒアリングし、アセスメントを行います)

協 議
申請書に記入された希望する配慮内容と、根拠資料を確認の上、校医面談実施

合 意
必要に応じて対話を重ね、配慮依頼文書の作成

配 付
授業担当教員へ配慮依頼文書を配付(可能な場合は自身で配付、困難な場合は事務局から配付)

モニタリング
半期に1回意向調査を行い、変更事項があった場合等、随時相談対応の上、校医面談を以て変更


※申請相談の担当は、保健室(博綜館1階)となっています。対話と調整には一定の時間を要します。直前や事後の対応は難しいため、余裕をもってご相談ください。