国内外の研修員受け入れ
研修員制度
特定の研究課題のもとに、本学の専任教員を指導教員として研究指導を受け、一定期間、本学で研究できる研修員制度があります。詳細は次のとおりです。海外からの出願も可能です。
種類
- 委託研修員/公共団体、他の研究機関からの委託にもとづく申請
- 一般研修員/個人申請
出願資格
以下のいずれかに該当する者
- 大学卒業者
- 海外において学校教育における16年の課程を修了したもの
研究期間
研究開始時期は、4月または10月から
研究期間は、3カ月、6カ月、1年間、2年間。ただし、通算4年以内で延長が可能。研修費【日本円】
研修費の納入は、6カ月ごと
(1)3カ月【60,000円】
(2)6カ月【120,000円】
(3)1年間【240,000円】
(4)2年間【480,000円】
(1)3カ月【60,000円】
(2)6カ月【120,000円】
(3)1年間【240,000円】
(4)2年間【480,000円】
指導教員
出願時に本学の専任教員の指導教員承諾書が必要
出願書類
- 志願票(本学指定の様式、写真添付)
- 指導教員承諾書(本学指定の様式)
- 最終学歴を証明する書類の原本
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)
- 委託研修員に出願する場合は、公共団体からの委託書、または研究機関長からの推薦書
- 外国人の出願者はパスポートのコピー
- 在留カードの写しおよび住民票記載事項証明書(外国人の出願者のうち、出願時にすでに中長期在留者に該当する者のみ)
- その他、本学が必要とする書類
出願方法
- 出願を希望される方は、教育研究支援課へお問い合わせください。
- 外国籍の方は、在留資格の手続きに時間を要しますので、6カ月以上前に申請してください。
提出先
大谷大学 教育研究支援課
審査方法
書類審査
海外からの出願者の方へ
Ⅰ.査証(VISA)と在留資格
- 研修員としての受け入れ決定後、研修員として研究活動を行う目的にあった在留資格の査証を自国の日本大使館(領事館)で受けなければなりません。
- 査証(VISA)を取得するためには、多くの場合、日本の法務省が発行する「在留資格認定証明書」が必要です。
- 本学は、本人に代わって入国管理局で「在留資格認定証明書」を申請することができます。
- その場合、研修員として日本滞在を希望する期間の経費支弁証明書などの書類が必要です。これらの手続きには3ヵ月程度を要します。
Ⅱ.申請手数料【日本円】
10,000円 | 本学が在留資格認定証明書交付申請を行う場合 |
---|---|
2,000円 |
|
Ⅲ.市区町村での手続(役所で)
出入国港において在留カードを交付された方、パスポート(旅券)に「在留カードは後日交付」と記載された方は、住居地を定めてから14日以内に市区町村役所の窓口へ届け出なければなりません。また、引っ越しをしたときも、14日以内に移転先の市区町村役所の窓口に届け出なければなりません。
Ⅳ.医療保険制度
住民票が作成される外国人の方は、日本の公的な医療保険に加入しなければなりません。
申し込みは、居住地の市区町村役所の国民健康保険担当課で行います。国民健康保険の加入が許可されれば、毎月一定の保険料を払います。
申し込みは、居住地の市区町村役所の国民健康保険担当課で行います。国民健康保険の加入が許可されれば、毎月一定の保険料を払います。
Ⅴ.宿舎
- 本学には研修員のための宿舎はありませんので、各自でアパートなどを探す必要があります。
- 物件によっては、手数料や敷金等が高額の場合もありますので、自分の希望や予算をしっかりと明確にしておくことが必要です。
お問い合わせ先
本件に関する連絡先
- 教育研究支援課
-
- TEL
- 075-411-8161
-
- 住所
- 〒603-8143
京都市北区小山上総町