公正な研究活動推進についての取り組み
大谷大学では「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき研究活動及び公的研究費等の管理・監査が適正に執行されるよう努めます。
Ⅰ.公正な研究活動推進のための責任体制
Ⅱ.不正防止のための組織体制
Ⅲ.不正を防止するための運営・管理体制
Ⅳ.不正な取引に関与した業者への処分方針
Ⅰ.公正な研究活動推進のための責任体制
Ⅱ.不正防止のための組織体制
Ⅲ.不正を防止するための運営・管理体制
Ⅳ.不正な取引に関与した業者への処分方針
Ⅰ.公正な研究活動推進のための責任体制
本学では、最高管理責任者を先頭に、次のような公正な研究活動推進のための責任体制をとります。また、次の管理監督の責任を十分果たすことが出来ないことによって、結果的に不正を招いた場合には、その程度により本学が定める「大谷大学職員賞罰規程」等に則し処分の対象とします。
≪各責任者と学内職名との対応表≫
最高責任者 | 学長 |
統括管理責任者 <研究活動担当> <コンプライアンス担当> |
研究・国際交流担当副学長 学監・事務局長 |
研究倫理教育責任者 <研究者担当> <学生担当> |
研究・国際交流担当副学長 教育・学生支援担当副学長 |
コンプライアンス推進責任者 | 研究・国際交流担当副学長 |
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≪委員会等≫
- 公正な研究活動推進委員会
研究倫理教育・審査委員会
研究費等不正使用防止委員会 - 公的研究費監査室
≪研究活動における相談窓口≫
- 公正な研究活動推進のための支援は、教育研究支援部教育研究支援課が所管します。
- 教育研究支援部教育研究支援課は、公正な研究活動の推進、研究費等による研究活動、事務処理手続、研究費等の使用のルールに関する機関内外からの相談窓口となります
大谷大学 教育研究支援部教育研究支援課(響流館4階)
窓口時間 午前9時~午後5時(事務休止日を除く)
TEL:075-411-8498
Ⅱ.不正防止のための組織体制
「大谷大学における公正な研究活動の推進に関する基本方針」に基づき、研究倫理を尊重し、公正な研究活動を遂行する研究支援環境(研究倫理教育を含む)を整えています。
防止計画推進部署に対応するものとして、最高管理責任者の命を受けた統括管理責任者(コンプライアンス担当)を委員長とする「研究費等不正使用防止委員会」を設置し、行動規範、不正防止計画、コンプライアンス教育を行います。
本学内部監査部門として、最高管理責任者のもとに「公的研究費監査室」を設置します。
併せて、学内だけでなく学外の弁護士事務所に「研究不正相談・告発窓口」を設けることにより、研究活動が適正に推進される環境作りに努めていきます。
防止計画推進部署に対応するものとして、最高管理責任者の命を受けた統括管理責任者(コンプライアンス担当)を委員長とする「研究費等不正使用防止委員会」を設置し、行動規範、不正防止計画、コンプライアンス教育を行います。
本学内部監査部門として、最高管理責任者のもとに「公的研究費監査室」を設置します。
併せて、学内だけでなく学外の弁護士事務所に「研究不正相談・告発窓口」を設けることにより、研究活動が適正に推進される環境作りに努めていきます。
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≪研究不正(研究活動における不正行為/研究費不正使用)相談・告発窓口≫
本学では、以下の研究不正相談・告発窓口をおいています。研究不正に係る相談・告発に関して提供された情報の整理を行い、対応責任者への取次ぎを行います。
対応責任者に取り次がれた内容については、速やかに統括管理責任者及び最高管理責任者へ報告される体制を整備しています。
※ 相談は電話でも受け付けますが、可能な限り文書により提出してください。
※ 告発は顕名で文書により提出してください。
対応責任者に取り次がれた内容については、速やかに統括管理責任者及び最高管理責任者へ報告される体制を整備しています。
研究活動における 不正行為 相談・告発窓口 |
(Ⅰ)大谷大学 相談・告発窓口<専用窓口> 〒603-8143 京都市北区小山上総町 大谷大学 教育研究支援部教育研究支援課 内 TEL:075-411-8026<午前9時~午後5時(事務休止日を除く)> FAX:075-411-8435 E-mail:fusei@sec.otani.ac.jp |
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研究費不正使用 相談・告発窓口 |
(1)大谷大学 相談・告発窓口<専用窓口> 〒603-8143 京都市北区小山上総町 大谷大学 教育研究支援部教育研究支援課 内 TEL:075-411-8026<午前9時~午後5時(事務休止日を除く)> FAX:075-411-8435 E-mail:aso2@sec.otani.ac.jp (2)弁護士法人 三宅法律事務所 通報窓口担当:猿木秀和(さるきひでかず)弁護士 〒541-0042 大阪市中央区今橋3丁目3番13号 ニッセイ淀屋橋イースト16F TEL:06-6202-7873 FAX:06-6202-5089 E-mail:shinjitsu-otani@miyake.gr.jp |
※ 告発は顕名で文書により提出してください。
Ⅲ.不正を防止するための運営・管理体制
≪研究費等の予算執行にかかる事務手続≫
研究費等の予算執行については、下記のほか、研究資料費(個人研究費)・真宗総合研究所の研究費については「教員ハンドブック」に、科学研究費は「大谷大学科研費ハンドブック」に詳細を記載します。なお、その他公的研究費については、それぞれのマニュアルに基づく取扱いを優先します。
1.物品費
(1)事前相談
購入に際して事前相談を必要とするものは、次のとおりとします。
購入に際して事前相談を必要とするものは、次のとおりとします。
(1件または1組の価格) |
(1件または1組の価格) |
|
① 機器備品 | (20万円以上) |
|
② 用品 | (10万円以上20万円未満) |
(5万円以上20万円未満) |
③ 消耗品のうち電子機器 | (10万円未満) |
(5万円未満) |
④ 設備図書 | (10万円以上) |
(5万円以上) |
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事前相談における判断は、次の(ア)および(イ)が行います。ただし、申請内容と研究目的との整合性について疑義がある場合、(ウ)に報告し、(エ)に諮り、その妥当性を判断します。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)教育研究支援部事務部長
(エ)コンプライアンス推進責任者
(2)決裁
機器備品及び用品の購入については、稟議による学長の決裁を得なければなりません。なお、必要に応じて、稟議の際に教育研究支援部事務部長が所見書を添付します。
(3)発注
物品の発注者は、次のとおりとします。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)教育研究支援部事務部長
(エ)コンプライアンス推進責任者
(2)決裁
機器備品及び用品の購入については、稟議による学長の決裁を得なければなりません。なお、必要に応じて、稟議の際に教育研究支援部事務部長が所見書を添付します。
(3)発注
物品の発注者は、次のとおりとします。
研究費等 |
||
① 機器備品 | ||
② 用品 | ||
③ 消耗品 | ||
④ 設備図書 |
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※ 研究費等による機器備品及び用品の発注は、原則として、教育研究支援課が行います。ただし、事前相談において研究者による発注を認めることがあります。事前相談のない発注の場合、研究費等からの支出が認められないことがあります。教育研究支援部事務部長は、研究目的との整合性について疑義がある場合、コンプライアンス推進責任者に諮り、その妥当性を判断します。
※ 研究費等による5万円未満の物品については、研究者による発注を認めることがあります。
(4)検収
検収を行う部署及び検収方法は、次のとおりとします。
※ 研究費等による5万円未満の物品については、研究者による発注を認めることがあります。
(4)検収
検収を行う部署及び検収方法は、次のとおりとします。
検収部署 |
検収方法 |
検収部署 |
検収方法 |
|
① 機器備品 | 総務課 | 現物確認 (検収印を押印し、 資産として台帳に登録) |
||
② 用品 | 教育研究支援課 | 現物確認 (検収印を押印し、 用品として台帳に登録) |
教育研究支援課 | 現物確認 (検収印を押印し、 用品として台帳に登録) |
③ 消耗品 | 教育研究支援課 | 現物確認 (検収印を押印) |
教育研究支援課 | 領収書等で確認 |
④ 設備図書 | 教育研究支援課 | 現物確認 (検収印を押印し、 図書として資産登録) |
教育研究支援課 | 現物確認 (検収印を押印し、 図書として資産登録) |
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- 公的研究費で購入したものは、納品先を教育研究支援課とします。
- 検収は、いずれも発注者と異なる者がこれを行います。
- 教育研究支援課又は総務課による直接検収が困難な場合は、教育研究支援部事務部長の判断により、原則とは異なる方法で検収を行うことができます。その場合の方法については、可能な限り不正が発生するリスクのない方法を選択するものとします。
- データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの開発、作成等の検収については、学内の該当する専門分野の担当者に検収を依頼できるものとします。また、成果物のない機器の保守、点検等の検収については、研究者の立会い等による現場確認を行うものとします。
(5)支払い
研究費等による物品購入の支払いは、次の(ア)から(ウ)までの確認を経て(エ)が決裁します。原則として、本学宛請求書により、納品後に銀行振込により支払うものとします。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)財務課長
(エ)学監・事務局長
5万円未満の物品については、本学宛請求による支払いが不可能な場合(現金決済限定である、古書等取り置きが不可能である等)に限り、研究者による立替購入を認めます。その場合であっても、研究目的との整合性に欠けると判断されたときには、研究費等からの支出を認めません。
事前相談が必要な物品((1)の①から④まで)については、やむを得ない場合(出張中に急遽必要になった等)に限り、研究者による立替購入を認めることがあります。その場合であっても、研究目的との整合性に欠けると判断されたときには、研究費等からの支出を認めません。
2.出張旅費
(1)事前申請
出張旅費については、事前に書類を整えて申請しなければなりません。事前申請時における判断は、次の(ア)および(イ)が行います。ただし、申請内容と研究目的との整合性について疑義がある場合、(ウ)に報告し(エ)に諮り、その妥当性を判断します。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)教育研究支援部事務部長
(エ)コンプライアンス推進責任者
提出書類は次の通りとし、研究者は出張2週間前までに教育研究支援課に提出しなければなりません。
・出張願
・学会の開催案内状等(学会参加の場合)
・航空券の見積書・請求書(空路を利用する場合)
・旅程表
・渡航届(外国出張の場合)
(2)決裁
出張旅費については、稟議による学長の決裁を得なければなりません。
(3)発注
航空券等の発注は、原則として、教育研究支援課が行います。ただし、50万円未満の発注については研究者による発注を認めることがあります。
教育研究支援部事務部長は、研究目的との整合性について疑義がある場合、コンプライアンス推進責任者に諮り、その妥当性を判断します。
(4)検収(出張事実の確認)
出張事実は、次の書類により教育研究支援課が確認します。研究者は、出張後1ヵ月以内に次の書類を教育研究支援課に提出しなければなりません。
・出張報告書
・出張証明書類
例)・学会参加当日に配布されたレジュメ等(学会参加の場合)
・調査地の日付入りの入場券の半券等(調査研究の場合)
・航空チケットの半券または搭乗券(空路を利用する場合)
(5)支払い
支払いは、次の(ア)から(ウ)までの確認を経て(エ)が決裁します。原則として、本学宛請求書により、納品後に銀行振込により支払うものとします。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)財務課長
(エ)学監・事務局長
本学宛請求による支払いが不可能な場合(速やかに入金しなければ航空券を発券できない等)に限り、研究者による立替購入を認めます。その場合であっても、研究目的との整合性に欠けると判断されたときには、研究費等からの支出を認めません。
出張旅費については、事前に書類を整えて申請しなければなりません。事前申請時における判断は、次の(ア)および(イ)が行います。ただし、申請内容と研究目的との整合性について疑義がある場合、(ウ)に報告し(エ)に諮り、その妥当性を判断します。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)教育研究支援部事務部長
(エ)コンプライアンス推進責任者
提出書類は次の通りとし、研究者は出張2週間前までに教育研究支援課に提出しなければなりません。
・出張願
・学会の開催案内状等(学会参加の場合)
・航空券の見積書・請求書(空路を利用する場合)
・旅程表
・渡航届(外国出張の場合)
(2)決裁
出張旅費については、稟議による学長の決裁を得なければなりません。
(3)発注
航空券等の発注は、原則として、教育研究支援課が行います。ただし、50万円未満の発注については研究者による発注を認めることがあります。
教育研究支援部事務部長は、研究目的との整合性について疑義がある場合、コンプライアンス推進責任者に諮り、その妥当性を判断します。
(4)検収(出張事実の確認)
出張事実は、次の書類により教育研究支援課が確認します。研究者は、出張後1ヵ月以内に次の書類を教育研究支援課に提出しなければなりません。
・出張報告書
・出張証明書類
例)・学会参加当日に配布されたレジュメ等(学会参加の場合)
・調査地の日付入りの入場券の半券等(調査研究の場合)
・航空チケットの半券または搭乗券(空路を利用する場合)
(5)支払い
支払いは、次の(ア)から(ウ)までの確認を経て(エ)が決裁します。原則として、本学宛請求書により、納品後に銀行振込により支払うものとします。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)財務課長
(エ)学監・事務局長
本学宛請求による支払いが不可能な場合(速やかに入金しなければ航空券を発券できない等)に限り、研究者による立替購入を認めます。その場合であっても、研究目的との整合性に欠けると判断されたときには、研究費等からの支出を認めません。
3.人件費・謝金
(1)事前相談 雇用及び業務委託に際して事前相談を必要とするものは、次のとおりとします。
研究費等 |
||
① 人件費 | ||
② 謝金 |
スクロールできます。
人件費・謝金については、事前相談を必要とします。事前相談における判断は、次の(ア)および(イ)が行います。ただし、申請内容と研究目的との整合性について疑義がある場合、(ウ)に報告し、(エ)に諮り、その妥当性を判断します。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)教育研究支援部事務部長
(エ)コンプライアンス推進責任者
研究者は、定められた期日までに次の書類を教育研究支援課に提出しなければなりません。
① 人件費(アルバイト職員の雇用):業務実施4週間前までに提出
人件費(アルバイト職員の雇用)については、稟議による学長の決裁を得なければなりません。
(3)発注(業務の依頼)
発注(業務の依頼)は、次のとおりとします。
① 人件費(アルバイト職員の雇用)
学長の決裁後、本学とアルバイト職員との間で雇用契約を締結する。締結するまでは業務を
依頼できません。
② 謝金(業務の委託)
事前協議により承認を得た上で、業務を依頼しなければなりません。
(4)検収(業務実施の確認)
業務実施の事実は、次の方法により教育研究支援課が確認します。
① 人件費(アルバイト職員の雇用)
教育研究支援課に備え付けの出勤簿により確認します。アルバイト職員は、教育研究支援課に
出勤し、出勤簿に捺印するとともに、出退勤の時刻を記載しなければなりません。
② 謝金(業務の委託)
成果物により確認します。研究者は、成果物を教育研究支援課に提出しなければなりません。
(5)支払い
支払いは、次の(ア)から(ウ)までの確認を経て(エ)が決裁します。原則として、銀行振込により支払うものとします。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)財務課長
(エ)学監・事務局長
銀行振込による支払いが不可能な場合(外国での業務等)に限り、研究者による立替払いを認めます。その場合であっても、研究目的との整合性に欠けると判断されたときには、研究費等からの支出を認めません。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)教育研究支援部事務部長
(エ)コンプライアンス推進責任者
研究者は、定められた期日までに次の書類を教育研究支援課に提出しなければなりません。
① 人件費(アルバイト職員の雇用):業務実施4週間前までに提出
- 雇用計画書
- 履歴書
- 交通調査書
- 銀行振込承諾書
- 申請書
- 銀行振込承諾書
人件費(アルバイト職員の雇用)については、稟議による学長の決裁を得なければなりません。
(3)発注(業務の依頼)
発注(業務の依頼)は、次のとおりとします。
① 人件費(アルバイト職員の雇用)
学長の決裁後、本学とアルバイト職員との間で雇用契約を締結する。締結するまでは業務を
依頼できません。
② 謝金(業務の委託)
事前協議により承認を得た上で、業務を依頼しなければなりません。
(4)検収(業務実施の確認)
業務実施の事実は、次の方法により教育研究支援課が確認します。
① 人件費(アルバイト職員の雇用)
教育研究支援課に備え付けの出勤簿により確認します。アルバイト職員は、教育研究支援課に
出勤し、出勤簿に捺印するとともに、出退勤の時刻を記載しなければなりません。
② 謝金(業務の委託)
成果物により確認します。研究者は、成果物を教育研究支援課に提出しなければなりません。
(5)支払い
支払いは、次の(ア)から(ウ)までの確認を経て(エ)が決裁します。原則として、銀行振込により支払うものとします。
(ア)教育研究支援課担当者
(イ)教育研究支援課長
(ウ)財務課長
(エ)学監・事務局長
銀行振込による支払いが不可能な場合(外国での業務等)に限り、研究者による立替払いを認めます。その場合であっても、研究目的との整合性に欠けると判断されたときには、研究費等からの支出を認めません。
Ⅳ.不正な取引に関与した業者への処分方針
最高管理責任者は、調査の結果、不正な取引に業者が関与していたことが判明した場合は、次の事項を勘案し、処分を決定します。
(1)業者が主たる当事者として意図的に研究費等の不正使用を主導した場合
業者が研究者に持ちかけて行われる研究費等の不正使用、研究設備等の競争入札において行われる入札妨害や談合等、業者が主たる当事者として意図的に研究費等の不正使用を主導した事実が判明した場合には、不正に支出された当該研究費等の返還を求めるとともに、行われた事象の程度及び組織としての関与の度合いを勘案し、1年以上の取引停止処分とします。ただし、即時の取引停止が本学の教育研究活動に著しく影響がある場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることができます。
(2)本学の研究者が主たる当事者として意図的に研究費等の不正使用を主導し、業者が従たる当事者である場合
研究者が業者に発注の見返りに反対給付を要求するなど、研究者が主たる当事者として意図的に研究費等の不正使用を主導し、業者がそれに加担した等の事実が判明した場合には、不正に支出された当該研究費等の返還を求めるとともに、その内容に応じ、1年以下の取引停止処分とします。ただし、即時の取引停止が本学の教育研究活動に著しく影響がある場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることができます。
(3)不正な取引に関与した業者による通報があった場合
研究不正の相談・告発窓口への通報等、不正に関与した当事者(業者)が自主的に名乗り出、調査に協力した場合においては、その内容を勘案し処分内容を決定します。
(4)その他
研究者、業者が共謀し、主たる当事者の認定が困難な場合には、両者が主たる当事者とみなします。
(1)業者が主たる当事者として意図的に研究費等の不正使用を主導した場合
業者が研究者に持ちかけて行われる研究費等の不正使用、研究設備等の競争入札において行われる入札妨害や談合等、業者が主たる当事者として意図的に研究費等の不正使用を主導した事実が判明した場合には、不正に支出された当該研究費等の返還を求めるとともに、行われた事象の程度及び組織としての関与の度合いを勘案し、1年以上の取引停止処分とします。ただし、即時の取引停止が本学の教育研究活動に著しく影響がある場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることができます。
(2)本学の研究者が主たる当事者として意図的に研究費等の不正使用を主導し、業者が従たる当事者である場合
研究者が業者に発注の見返りに反対給付を要求するなど、研究者が主たる当事者として意図的に研究費等の不正使用を主導し、業者がそれに加担した等の事実が判明した場合には、不正に支出された当該研究費等の返還を求めるとともに、その内容に応じ、1年以下の取引停止処分とします。ただし、即時の取引停止が本学の教育研究活動に著しく影響がある場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることができます。
(3)不正な取引に関与した業者による通報があった場合
研究不正の相談・告発窓口への通報等、不正に関与した当事者(業者)が自主的に名乗り出、調査に協力した場合においては、その内容を勘案し処分内容を決定します。
(4)その他
研究者、業者が共謀し、主たる当事者の認定が困難な場合には、両者が主たる当事者とみなします。