[企業・法人の方へ]税制上の優遇措置
OTANI Education Fund 税制上の優遇措置(企業・法人)
特定公益増進法人へのご寄付として、寄付金額を当該年度の損金に算入することができます。
下記の1、2の方法があり、お申し込みの際にどちらかをお選びいただけます。
(税法上のメリットがより大きい「1.受配者指定寄付金」を推奨いたします。)
1.受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)
本学を経由し、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」)にて手続きを行うことにより、寄付金の全額を当該事業年度の損金として算入することができます。
※受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん私学事業団が受け入れ、そののち、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。これにより、国や地方公共団体への寄付金と同様、寄付金全額の損金算入が可能となります。
<お申込みの流れ>
①本学所定の「OTANI Education Fund 寄付申込書【受配者指定寄付】」及び私学事業団所定の「寄付申込書(様式1-1)」に必要事項をご記入の上、本学宛にお送りください。
▼
②本学所定口座に寄付金をお振り込みください。
※本学で作成している「払込取扱票(ゆうちょ銀行・ゆうちょ銀行ATM 、京都銀行本店・支店に限る)」をご利用の場合、振込手数料は不要です。ご入用の場合は、郵送にてお送りいたします。教育振興資金事務局(校友センター)までお問い合わせください。
▼
③入金確認後、本学から事業団へ寄付金を送金いたします。
▼
④私学事業団から「寄付金受領書」が発行され次第、本学から郵送いたします。損金算入の手続に必要な書類となりますので、大切に保管ください。
※諸手続きの関係上、「寄付金受領書」の発行は申込書をいただいてから1ヵ月半程度を要します。そのため、当該事業年度の決算期に損金として算入の処理を予定されている場合は、決算日から起算して1ヵ月前までに、本学へお振込みください。
2.特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定限度額まで損金に算入できる)
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、次の限度まで損金算入が認められます。
※この寄付金による損金算入は、本学が送付する「寄付金領収書(付・証明書)」を使用して手続きを行ってください。
[①資本基準額+②所得基準額]×1/2 = 特別損金算入限度額
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立額)×事業年度月数/12ヵ月×3.75/1,000
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100
<お申込みの流れ>
①本学所定の「OTANI Education Fund 寄付申込書」をご記入の上、本学宛にお送りください。
▼
②本学所定口座に寄付金をお振り込みください。
※本学で作成している「払込取扱票(ゆうちょ銀行・ゆうちょ銀行ATM 、京都銀行本店・支店に限る)」をご利用の場合、振込手数料は不要です。ご入用の場合は、郵送にてお送りいたします。本学までお問い合わせください。
▼
③入金確認後、本学発行の「寄付金領収書(付・証明書)」を郵送いたします。損金算入の手続に必要な書類となりますので、大切に保管ください。
振込口座
| 銀行名・支店 | 口座名義 |
口座番号 |
|---|---|---|
| ゆうちょ銀行一〇九店 | 大谷大学資金事務局 (オオタニダイガクシキンジムキョク) |
(当座)0045000 |
| 京都銀行鞍馬口支店 | 大谷大学教育振興資金口 (オオタニダイガクキョウイクシンコウシキングチ) |
(普通)0330437 |
スクロールできます。
3.奨学寄付金等、研究関連のご寄付
担当部署へおつなぎいたします。
教育振興資金事務局(校友センター)へご相談ください。

