校友活動

[個人の方へ]税制上の優遇措置

OTANI Education Fund 税制上の優遇措置(個人)

ご寄付をいただいた場合、税制上の優遇措置が受けられます。

所得控除・税額控除

本学は、学校法人真宗大谷学園(以下、本法人)として、文部科学大臣より寄付金募集に関わる特定公益増進法人及び税額控除対象法人の証明書交付を受けており、本学に対するご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。

平成23年度の税制改正により、(1)「所得控除制度」に加え(2)「税額控除制度」が導入されました。
寄付者の皆様には、所得控除と税額控除どちらかを選択し、本学から送付しました「寄付金領収書(付・証明書写)」を使用して所轄の税務署で確定申告を行ってください。

(1)「所得控除制度」
(寄付金額-2,000円)×税率=税額から控除される額(還付金額)
※「寄付金額」については、年間総所得額の40%が限度額
(2)「税額控除制度」
(寄付金額-2,000円)×40%=税額から控除される額(還付金額)
※「寄付金額」については、年間総所得額の40%が限度額
※「税額から控除される額」については所得税額の25%が限度額

・「税額控除制度」は、ほとんどのご寄付で「所得控除制度」よりも優遇効果が大きくなります。
ただし、所得税額を超えるような多額のご寄付をいただいた場合などは「所得控除制度」の方が有利になる場合があります。
確定申告及び寄付金控除の詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。
・ 所得控除後に計算される所得税額は、個人の年間の所得金額によって異なります。
・ 本学への寄付金入金日の属する年であり、お振込みいただいた日の属する年ではありません。クレジットカード決済の場合は、カード決済の翌々月となりますので注意してください。

住民税の控除

住民税を納税されている自治体が指定した学校法人に寄付された場合は、住民税の控除を受けることができます。確定申告時に所轄税務署で手続きいただけます。

本法人は現在、京都府、京都市、福岡県から指定を受けておりますが、その他の市町村については府・県の指定に準ずる自治体もありますので、詳しくは住民税を納税されている各自治体にお問い合わせください。