教員免許状更新講習

教員免許状更新講習 Q&A集

そもそも教員免許状更新講習とは?

原則的に、有効期間満了日(修了確認期限)の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。
また、有効期間の延長(修了確認期限の延期)が可能な理由に該当する場合や講習の免除対象者に該当する場合には、そのために必要な申請などの手続きを行います。
受講すべき講習は以下の3つに区分されます。
(2022年度より、講習内容の変更(必修・選択必修・選択領域の撤廃)が予定されていましたが、従来通り必修・選択必修・選択の3つの領域での講習開講を継続する旨、文科省より通知がありました。)

  1. 必修領域(6時間以上)
    全ての受講者が受講する領域
  2. 選択必修領域(6時間以上)
    受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域
  3. 選択領域(18時間以上)
    受講者が任意に選択して受講する領域

 

Q&A

  • A1.講習を受講できるのは、教員、採用内定者、教員経験者、臨時任用(または非常勤)教員リスト登録者(いわゆる講師登録者)となります。過去に教員経験がなく、教員になる予定のない方は、受講することができません。
    受講対象者は以下のように定められております。(文科省HPより転載)

    1. 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
    2. 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
    3. 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
    4. 3 に準ずる者として免許管理者が定める者
    5. 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
    6. 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
      また、今後教員になる可能性が高い者として、
    7. 教員採用内定者
    8. 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
    9. 過去に教員として勤務した経験のある者
    10. 認定こども園で勤務する保育士
    11. 認可保育所で勤務する保育士
    12. 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士
    上記の対象者で、修了確認期限の2年2か月前から受講ができます。
  • A2.所有する免許状によって異なります。2009(平成21)年3月31日以前授与の免許状(旧免許状)所持の方は年齢(生年月日)で修了確認期限が決まっております。
    文科省HP http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm
    2009(平成21)年4月1日以降授与の免許状(新免許状)所持の方は、免許状に「有効期間の満了の日」が記載されておりますので、そちらをご確認ください。
    【注意!】免許を更新するためには修了確認期限の2か月前までに免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)への手続きが必要となります。
  • A3.免許状の授与要件を満たした日が2009(平成21)年3月31日以前と2009(平成21)年4月1日以降で異なり、前者は旧免許状、後者は新免許状となります。
    また旧免許状所持者が2009(平成21)年4月1日以降に追加で免許状を取得した場合でも、全て旧免許状として取り扱われます(詳しくはA4参照) 
  • A4.旧免許状では、修了確認期限は変更されませんが、追加で取得した免許状の取得日から起算し、修了確認期限を「延期」することができます。ただし、この「延期」には手続きが必要です。詳しくは勤務先の都道府県教育委員会にご確認ください。
    ※旧免許状所持者が2009(平成21)年4月1日以降に免許状を取得しても、旧免許状として扱われます。
  • A5.最新の免許状の有効期間に自動的に統一され、延長申請の手続きは必要ありません。詳しくは所管する教育委員会にご確認ください。
  • A6.A3の通り、2009年3月31日以前授与を旧免許状、2009年4月1日以降授与は新免許状となります。しかし、この場合は「申請日」ではなく、免許状授与に必要な単位が揃った時点(所要資格を満たした時点)が起算日となりますので、旧免許状となります。
  • A7.旧免許状所持の方は、修了確認期限までに更新講習の必要時間の修了後、免許管理者(都道府県教育委員会)で更新手続きをすれば免許状が更新されます。もし、受講されませんと「失効」はしませんが、そのまま教壇に立つことはできません。新免許状所持者については、修了確認期限までに受講しなければ、免許状は「失効」します。
    いずれの場合も「教育職員」としては失職することとなります。国立学校・私立学校の場合は、雇用契約や就業規程に照らして判断されます。
    現在、教員として勤務されていない方で受講される場合は、A1の条件のいずれかに該当している必要があります。
  • A8.A1の受講対象者であり、修了確認期限を過ぎている場合は、受講することができます。
  • A9.新免許状の場合、更新できなければ免許状は効力を失います(失効)。ただし、大学等で取得した単位が無くなるわけではありませんので、出身大学で「学力に関する証明書」を発行していただき、都道府県教育委員会で再度申請することができます。ただし、修了確認期限を過ぎている場合、講習受講の修了証が必要となります。その場合の受講対象者として証明については、免許管理者(都道府県教育委員会)にご確認ください。
  • A10.本学書式の「エントリーシート(様式1)」で受講対象者の区分、修了確認期限等で受付をいたします。その時点で対象者として判断できない場合は、ご連絡させていただく場合があります。また、受付後「受講者確認書(様式3)」で、受講対象者であることを学校・園長等に証明いただく欄がありますので、その記載と併せて判断させていただきます。もし不備がある場合は、ご連絡させていただく場合があります。
    よく見られる不備として、学校・園長の欄で、学校・園名が抜けている場合や、押印者の職名(学校長・園長等)が抜けている場合、また証明印が学校・園長の「私印」(個人名の印)である場合がありますが、「○○学校長之印」等の「公印」での押印をお願いいたします。
  • A11.文部科学省の認定を受けている講習であれば、どこの都道府県、どこの大学で受講していただいてもかまいません。例えば、必修領域をA大学、選択必修領域をB大学、選択領域をC・D・E大学(各6時間×3大学)で受講した場合でもそれぞれに発行される履修証明書を持って免許を更新することができます。
    ちなみに「教員免許管理システム運営管理協会」では、領域・受講日・地域等を含め様々な条件で検索することができます。
    http://www.kyoin-menkyo.jp/menkyo-pubsys-web/pubuser/
  • A12.(新・旧問わず)複数の免許状を所持している場合、必修領域は全免許状共通です。選択必修領域については、受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域となります。また選択領域は、「教諭」(幼~高校教諭)、「養護」(養護教諭)、「栄養」(栄養教諭)に分かれます。各講習の対象職種をご確認ください。
    「教諭」の免許状のみであれば、必修6時間、選択必修6時間、選択18時間の受講で「教諭」の免許状は全て更新されます。「養護」を更新する場合は「養護」、「栄養」を更新する場合は「栄養」を対象とした選択領域が必要になりますので、ご留意ください。
    本学の選択領域では「教諭・養護」対象の講習はございますが、「栄養」対象の講習はございません。
  • A13.特に選択領域は、校種・教科に特化した内容が中心となります。基本的には自らが所有する免許状の校種・教科の内容を受講されることをお勧めいたします。また、他の校種・教科の講習内容であっても、受講者の興味・関心をもって任意に選択して申し込むことができます。ただし、大学によっては対象校種・教科以外の受講を認めないケースもありますので、申し込む前に要項等を十分ご確認ください。
  • A14.概ね以下のような手順となります。詳しくは各年度の要項をご確認ください。
    ①【受講者→大学】「エントリーシート」・返信用封筒(94円切手貼付、住所・宛名記載、長3形)を送付(電話、ファックス、メールでの受付はできません)
    ②【大学→受講者】受付後、受講者確認書等の書類を送付
    ③【受講者→大学】受講者確認書等の必要手続きの上、返信用封筒(94円切手貼付、住所・宛名記載、長3形)を送付
    ④当日の受講
    ⑤【大学→受講者】修了証明書・履修証明書を送付
  • A15.本学の場合、1講習5,000円となっております。ただし、学外講習でフィールドワーク時の博物館入館料等は別途請求させていただきます。
  • A16.大谷大学教職支援センターにお電話(075-411-8476)いただくか、koushin*sec.otani.ac.jp(*を@に変換してください)にご連絡いただければ、要項・エントリーシートを郵送させていただきます。
    事務取扱時間 月曜~金曜 9:00~13:00 14:00~17:00
    その他大学が定める休日等につきましては、大谷大学HPでご確認ください。
  • A17.受講者が申し込まれた本学の講習の最終受講日の翌月末までに投函いたします。各講習受講時に正確な日付をお伝えいたします。12月開講分については、1月中旬までに発行いたします。
  • A18.免許状の氏名が旧姓のままでも有効期間の更新をすることができます。ただし、申請時は、現在の姓で表記して申請する必要があります。本学での受講時に旧姓で修了証明書・履修証明書を発行後、改姓された場合、現在の姓で証明書を再発行することができますので、教職支援センターにお問い合わせください。
    なお、免許状の氏名の書き換えをする場合は、その免許状の授与を受けた都道府県教育委員会に申請することになります。
  • A19.現職教員の方は、勤務されている学校が所在する都道府県教育委員会、また教員経験者等で現在教職に就いていない方は、お住まいのある都道府県教育委員会での手続きになります。
  • A20.更新した際に、免許管理者から免許状所持者に対して、更新(修了確認)の証明書が発行されます。
  • A21.再発行は有料(1通100円+送料)で対応させていただきます。ただし、A18のとおり、免許状の更新手続き時は、現姓での申請が必要となります。このような改姓の場合については、無料で対応させていただきます。 いずれの場合も大谷大学教職支援センターにお問い合わせください。 電話(075-411-8476)、koushin*sec.otani.ac.jp(*を@に変換してください)にご連絡いただければ郵送させていただきます。 事務取扱時間 月曜~金曜 9:00~13:00 14:00~17:00