本学で外国人留学生として在籍し学ぶためには、在留資格「留学」を取得しなければなりません。
 
日本に在留を許可される期間は、法務省出入国在留管理庁により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。なお、3月の場合は在留カードが交付されません。

在留資格が「留学」以外の場合は、在留資格変更の申請を行ってください。
在留資格が「留学」でない方は、本学で外国人留学生を対象とする各種制度(奨学金や学費減免など)に申請することができません。 

在留期間の更新

留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務省出入国在留管理庁により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。 なお、3月の場合は在留カードが交付されません。
 
在学中に在留期限を迎える場合もしくは、進学・研究期間延長等で引き続き研究活動を行い日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。
出入国在留管理庁は、在留期限の日の3ヶ月前から更新許可申請を受け付けますので、在留期間の満了する当日までに、必ず手続きを行ってください。 
 
手続きを怠り、在留期限を一日でも過ぎて滞在すれば「不法滞在」として扱われ罰せられますので、くれぐれもそのようなことなきようご留意してください。

用意するもの

  1. 在留期間更新許可申請書
    用紙は出入国在留管理庁で入手、または法務省ホームページからダウンロード
    ※申請書のうち、「所属機関等作成用1.2」については、学生支援課で作成します。
  2. パスポート
  3. 在留カード
  4. 日本での生活経費支弁能力を証明する書類(奨学金受給証明書、預金通帳の写し等)
  5. 手数料4,000円
  6. 写真1枚(4cm×3cm 最近3カ月以内に撮影)
  7. その他(入国管理局の判断により他の書類等を求められる場合)


上記に加えて、下記の証明書が必要

問合せ先 ①学生支援課 ②教務課 ③入学センター

※大学が発行する各種証明書は、申込日より事務休止日を除き2日後に発行します。 

正規課程在籍者【大学院/学部】

  • 在学証明書(①)
  • 成績証明書(②)

非正規生【外国人留学研究生】

  • 研究期間予定証明書(①)
  • 研究内容証明書(②)
  • 科目等履修生(単位修得者のみ):「単位修得証明書」(②)

進学予定者【大学院/学部/外国人留学研究生】

  • 入学許可書等(③)