ご寄付のお願い

教育振興資金 税法上の優遇措置

税法上の優遇措置

ご寄付をいただいた場合、税法上の優遇措置が受けられます。

個人の場合

所得控除・税額控除
本学は、学校法人真宗大谷学園(以下「本法人」という)として、文部科学大臣から、特定公益増進法人の証明(所得控除制度)、並びに税額控除に係る証明(税額控除制度)を受けております。寄付者の選択により、以下のAかBのどちらか一方の税法上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。

A【所得控除】
以下により算出された額が所得金額から控除されます。
寄付金合計額※1-2,000円 = 控除額※2
B【税額控除】
以下により算出された額が所得税額から直接控除されます。
(寄付金合計額※3-2,000円)× 40% = 控除額※4

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税法上の優遇措置を受ける手続きは、ご寄付いただいた年(※5)の翌年の確定申告期間中に、本法人発行の「寄付金領収書」(寄付金控除に係る証明書〔写〕が記載されています)をご持参のうえ、所轄の税務署で確定申告を行ってください。

※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 所得控除後に計算される所得税額は、個人の年間の所得金額によって異なります。
※3 寄付金合計額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
※4 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
※5 本法人への寄付金入金日の属する年であり、お振込みいただいた日の属する年ではありません。クレジットカード決済の場合は、カード決済の翌々月となりますので注意してください。

住民税の控除
特定公益増進法人の認可を受けている学校法人が自治体の条例によって認可された場合、住民税が寄付金税額控除の対象となります。お住まいの各都道府県・市区町村の条例にて、本法人への寄付を税額控除対象と指定している場合、住民税の控除を受けることができます。詳細については住民税を納税されている各自治体にお問い合わせください。
*本学が条例により認可されている自治体;京都府、京都市
※詳しくは国税局のホームページでお確かめください。

企業・法人の場合

企業・法人からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。ただし、寄付の手続きによって、損金算入の額が異なります。

受配者指定寄付金としてのご寄付
寄付金の全額を損金に算入可能※6
特定公益増進法人に対する寄付金としてのご寄付
寄付金の一定の限度額まで損金に算入可能※7

スクロールできます。

※6 受配者である「日本私立学校振興・共済事業団」(以下「私学事業団」という)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入できます。
※7 一般の寄付金の損金算入限度額に相当する金額までを限度として、一般の寄付金とは別枠で損金算入(特別損金算入)することができます。

特別損金算入限度額(学校法人等に対する寄付の場合)
[資本金等の額+所得の額]×1/2 = 特別損金算入限度額
※資本金等の額 = (期末資本金額+期末資本積立額)×事業年度月数÷12ヶ月×3.75/1000
※所得の額 = 寄付金支出前の所得金額×6.25/100