国民健康保険の加入
本学の外国人留学生(3カ月以上滞在する方)は、日本の公的な医療保険に必ず加入することとなっています。
留学生にとって一般的な医療保険は、「国民健康保険」です。これに加入すれば、病気やケガをして治療をうけた病院や、病院が処方した薬を受け取る薬局に対して支払う料金(自己負担額)が、医療費の30%となります。
ただし、健康保険で認められていない治療を受けたり、入院したときの食事代、個室利用の場合等、医療費の30%以外にかかる実費分を自己負担しなければならないことがあります。
加入方法
申し込みは、居住地の市区町村役所の国民健康保険担当課で行います。
国民健康保険の加入が許可されれば、毎月一定の保険料を払います(滞納しないでください)。
- 転居した場合、転居先の市区町村役所にて、現在使用中の国民健康保険証を提出し、新しい保険証と交換してください。
- 帰国前には必ず解約してください。