学生生活全般

学費延納/納付猶予/学費減免

学費延納

振替日(納入期日)までに学費を納入できない場合は、「学費延納許可願」を学生支援課へ提出し、学長の許可を受けることで、納入期日を延期することができます。
なお、学費延納の許可を得た者が、以下の延納期日までに納入できなかった場合は除籍となります。

※「学費延納許可願」は、学生支援課窓口またはOTANI UNIVERSITY  UNIVERSAL PASSPORTの「奨学金・学費」掲示板の添付資料よりお受け取りください。

2026年度「学費延納許可願」提出締切日

前  期
4月15日(水)
後  期
9月30日(水)
※「学費延納許可願」には、延納の理由、納入の計画等を記入し、学生本人および連帯保証人が署名・捺印してください。
※「 高等教育の修学支援新制度」の採用に伴う猶予対象者が「学費延納許可願」を提出した場合は、延納対象者ではなく、猶予対象者として取り扱います。詳細は、下記の『納付猶予(「高等教育の修学支援新制度」授業料等減免)』をご確認ください。

2026年度 延納期日

前  期
2026年7月31日(金)
後  期
2027年2月1日(月)
※振替日前日までに、登録口座に学費を入金してください。
※口座振替未登録の方は、納付書での納入となります。

納付猶予(「高等教育の修学支援新制度」授業料等減免)

「 高等教育の修学支援新制度」における授業料等減免対象として認定されている者(休・停止中を含む ※修業年限を超えた者は除く)は、学費の納付が猶予されます。猶予対象者へは、振替案内に代えて、猶予の詳細を記載した文書を送付いたしますので(①)、ご確認ください。その後、適格認定の結果に基づいた減免後の金額を記載した振替案内を送付いたします(②)。

なお、猶予の対象者は、延納の申請(「学費延納許可願」の提出)は不要です。延納手続きをとられた場合も、納付猶予対象者として取り扱います。
※適格認定の結果、支援の対象から外れた場合は、授業料の減免はありません。

2026年度各種案内発送日および猶予期日

   ①猶予対象案内発送日 ②振替案内発送日  猶予期日 
前期   2026年4月1日(水)  2026年5月下旬  2026年7月31日(金)
後期   2026年9月1日(火)  2026年11月下旬  2027年2月1日(月)
※振替日前日までに、登録口座に学費を入金してください。
※口座振替未登録の方は、納付書での納入となります。

スクロールできます。

注意事項

  1. 「高等教育の修学支援新制度」の詳細は文部科学省ホームページをご覧ください。
  2. 授業料等減免の対象は、授業料のみです。施設費および諸会費は全額納入いただく必要があります。
  3. 適格認定の結果、支援継続が困難と判断された場合には、所定の金額を納付猶予期日までに納入してください。
  4. 猶予期日までに納入できなかった場合は、除籍となります。

学費減免

学生の連帯保証人が天災等により被害を受けた場合、申請により学費を免除・減額する場合がありますので、速やかに学生支援課に申し出てください。

学費延納/学費減免に関する問い合わせ

平日 9:00~17:00(13:00~14:00除く)
※行事などにより変更・休止する場合があります。

  • 学生支援課
  • TEL
    075-411-8119
  • 住所
    〒603-8143
    京都市北区小山上総町

納付猶予に関するお問い合わせ

平日 9:00~17:00(13:00~14:00除く)
※行事などにより変更・休止する場合があります。

  • 財務課
  • TEL
    075-411-8113
  • 住所
    〒603-8143
    京都市北区小山上総町