学生生活全般

休学/退学/長期欠席

学籍

本学の在籍者としての身分を有することを意味します。学籍は所定の期日までに学費を納入することによって各年度(前期・後期ごとに)継続します。
 
学費の請求や学籍に関する重要な連絡や通知を行うため、「連帯保証人・学費請求先の変更」や「学生本人の氏名変更」があった場合は、直ちに学生支援課まで届け出てください。

また、「学生・連帯保証人・学費請求先の住所・電話番号」に変更があった場合は、「OTANI UNIVERSITY UNIVERSAL PASSPORT」で変更の手続きをしてください。変更の届出が遅れた場合、大学からの連絡や通知が伝わらず、皆さんが不利益を被ることになります。注意してください。
 
なお、「卒業」「修了」「退学」「除籍」によって学籍を離れることを離籍といいます。休学は修学を一時的に休むことで、学籍は継続します。

修業年限・在学年限・在学期間・在籍期間

修業年限は、学部は4年、編入学・大学院修士課程は2年、大学院博士後期課程は3年です。この修業年限の2倍に相当する年数を超えて在学することはできません。これを在学年限といい、その期間を在学期間といいます。ただし、休学期間は在学期間には含まれません。休学の場合、学籍は継続し、通算して修業年限に相当する期間を限度として休学することができます。つまり、本学に学籍が存在する期間(=在籍期間)は、在学期間に休学期間を加えた期間となります。
 
なお、学費を納入しない場合や在学期間が在学年限を超えた場合は、学則に基づき除籍となり、学生としての身分を失うことになります。

学籍の異動

学籍の異動とは、休学・復学・退学・再入学・除籍・復籍等をいいます。学籍の異動を希望する場合は、連帯保証人・家族や指導教員とよく相談のうえ、手続きをしてください。

  1. 休学・退学・復学等を検討している場合は、学生支援課に相談してください。
  2. 手続きには期日があります。必ず期日までに手続きをしてください。
  3. 申請書類には、学生本人と連帯保証人の署名・捺印が必要です。 

休学

病気など特別な事由により、2カ月以上修学ができない場合は、休学することができます。休学期間は、前期間、後期間、1年間(4月1日からの休学に限る)のいずれかです。
 
休学にあたっては、「休学願」(所定用紙)を提出してください。また、休学中は学籍は継続するため、在籍料の納入が必要です。「休学願」提出後、財務課で納付書を発行しますので、期日までに納入してください。それぞれの手続きの期日は以下の通りです。
 

休学期間 休学願
提出期日
在籍料
納入期日
前期間
(4月1日~9月30日)
4月15日 4月26日
後期間
(10月1日~翌年3月31日)
9月30日 10月12日
1年間
(4月1日~翌年3月31日)
4月15日 前期分
4月26日

後期分
10月12日

※休学願の提出期日以降は、休学願の提出や休学の取り消しはできません。
※上記の在籍料納入期日が金融機関休業日の場合は、休業日後最初の営業日が期日となります。

休学期間の継続

休学中の学生が引き続き休学する場合は、休学期間が満了する1カ月前までに改めて「休学願」を学生支援課へ提出し、許可を得てください。ただし、続けて休学できる期間は、最長で2年間です。

注意!!

休学期間は、通算して学部は4年、編入学・大学院修士課程は2年、大学院博士後期課程は3年を超えることができません。超えた場合は除籍となります。
また、休学中の学籍は継続しますが、在学期間に算入されないため、修業年限での卒業・修了はできません。 

復学

休学期間満了により再び修学することをいいます。復学する場合は、復学したい学期の1カ月前までに「復学願」(所定用紙)を学生支援課へ提出してください。なお、復学日は4月1日(前期より復学の場合)または10月1日(後期より復学の場合)のいずれかです。

退学

学生の願い出により、修学の途中で学生の身分を失うことをいいます。病気・その他の事由により退学を希望する場合は、「退学願」(所定用紙)を学生支援課へ提出してください。なお、提出期日は以下の通りです。 

退学日 退学願 提出期日
9月30日付退学 9月30日
3月31日付退学 4月15日

※退学願の提出期日以降は、退学願の提出や退学の取り消しはできません。
※新入生および編入生が入学した年度の前期に退学を希望する場合は、9月30日付退学となります。

再入学

退学(本人の届け出による退学に限る)した者が、再び入学することをいいます。この場合、退学後5年以内(4月再入学)に限り、願い出ることができます。再入学の願い出は再入学しようとする年度の前年度1月末日までに退学前の取得単位や再入学後の履修計画・入学金含む学費等について教務課および学生支援課で確認のうえ、2月末日までに「再入学願」(所定用紙)を学生支援課へ提出し、入学検定料を納入しなければなりません。
 
また、再入学を許可された者は、大学の指定する期日までに入学金および前期分の学費を納入しなければなりません。
 

注意!!

  1. 学部・学科・コース再編等により、再入学が認められない場合があります。対象となる学科等については学生支援課に問い合わせてください。
  2. 再入学に必要な入学金を含む学費等については、現行から変更となる可能性があります。 

除籍

大学がやむをえず学籍から除くことをいいます。次のいずれかに該当した場合は、除籍となります。

  1. 学費が納入期日(ただし延納の許可を得た者は、その延納期日)までに納入されない場合。
  2. 学部は8年、編入学・大学院修士課程は4年、大学院博士後期課程は6年の在学年限を超えた場合(ただし、休学期間を除く)。
  3. 学則に定められた休学期間を超えて、なお修学できない場合。
  4. 長期間にわたり行方不明の場合。
  5. 死亡した場合。

注意!!

学費の延納許可を受けた者が、延納期日までに納入できず、除籍となった場合は、授業を聴講し、定期試験を受験した場合でも、すべて無効となります。  

復籍

学費未納で除籍となった場合、「復籍願」(所定用紙)を提出し、学長の許可を得て復籍することができます。なお、復籍には以下の2種類があります。

1. 学期内復籍

除籍となった者が、直ちに復籍を希望する場合(4月26日付、10月12日付で除籍となった者のみ)

  • 前期(4月26日付)で除籍となった場合は、5月中旬以降で大学が指定する期日までに「復籍願」(所定用紙)を学生支援課へ提出し、復籍申請料および未納学費を納入してください。
  • 後期(10月12日付)で除籍となった場合は、10月下旬以降で大学が指定する期日までに「復籍願」(所定用紙)を学生支援課へ提出し、復籍申請料および未納学費を納入してください。


2. 年度外復籍

除籍となった者が、除籍となった年度の翌年度以降(除籍となった時から3年以内)に復籍を希望する場合

  • 復籍を希望する年度の前年度1月末日までに、除籍前の取得単位や復籍後の履修計画・復籍料を含む学費等について教務課および学生支援課で確認してください。
  • 2月末日までに「復籍願」(所定用紙)を学生支援課へ提出し、復籍申請料を納入しなければなりません。また、復籍を許可された者は、大学の指定する期日までに復籍料および前期分の学費を納入しなければなりません。

注意!!

  1. 学部・学科・コース再編等により、復籍が認められない場合があります。対象となる学科等については学生支援課に問い合わせてください。
  2. 復籍に必要な復籍料を含む学費等については、現行から変更となる可能性があります。 

転籍

「大谷大学転籍規程」に定められる要件を満たす学生は、(1)所属学部学科から学部内の他の学科への転籍、(2)所属学部学科から他の学部学科への転籍をすることが、第1学年から第2学年への進級時に限り認められます。

定められた要件は以下のとおりです。

  1. 志望コースに受入の余裕があること。
  2. 入学試験の学科成績が転籍志望先の入試合格基準点に達していること。
  3. 大谷大学進級規程第3条第1号に基づく進級の認定を得ていること。
  4. 転籍テスト(含面接)に合格していること。

教務課で要件を満たしていることを確認したうえで、第1学年の1月末日までに指導教員の承認を得て「転籍願」を教務課へ提出してください。

注意!!

  • 転籍の要件を満たしていることを確認するためには、ある程度の時間を要します。余裕をもって、教務課に相談してください。
  • (2) は、2017年度以前入学生は認められませんので注意してください。

コース変更

所属学科により学習上やむを得ないと認められる場合に、同一学科内の他のコースへ転入することです。原則として、第2学年から第3学年への進級時に行います。
第2学年の1月末日までに指導教員の承認を得て「コース変更願」を教務課に提出してください。

長期欠席

病気・事故・家庭の事情等で3週間以上欠席する場合は、すみやかに学生支援課へ相談のうえ、長期欠席の期間中に「長期欠席届」(所定用紙)を学生支援課に提出してください。提出時には、必ずその理由を証明する書類(病院の診断書等)の原本を添付してください。長期欠席期間が授業実施期間または定期試験期間に該当する場合は、聴講登録をしている授業担当教員全員へ、大学より欠席の理由と期間(予定)を通知します。

注意!!

  1. 欠席理由を事前に授業担当教員へ連絡する制度であり、事後の申し出については受付できません。
  2. 当制度は、授業の「公欠」を証明するものではありません。また、欠席に対する配慮を依頼するものではありません。授業担当教員へ連絡する場合は、OTANI UNIVERSITY UNIVERSAL PASSPORTを利用してください。
  3. 定期試験を欠席し所定の要件を満たす場合は、追試験の受験を願い出ることができます。要件等手続きの詳細は、教務課へ確認してください。

なお、「長期欠席届」や「休学願」を提出されることなく、指導教員の授業(演習)を連続して3回以上欠席(またはそれに等しい)した場合は、その状況を連帯保証人(大学へ届出している方)に通知しています。通知を受け取った学生は、必ず指導教員を訪ねるか学生支援課に来課してください。
※授業・単位・試験については、『履修要項』を参照してください。

その他の欠席の取り扱い(欠席事由証明書)

学則に「授業科目を履修し、授業に3分の2以上出席した者には、認定の上、所定の単位を与える」と規定しています。欠席時数が成績評価等に関連する場合に鑑みて、欠席した時間のうち、次のような特別の事由がある場合は、その事由証明を行うことがあります。

注意!!

証明書が発行されても「公欠」にはなりません。日頃からの出席が最も重要です。
病気の場合は診断書等を直接授業担当教員に提示し、各自で説明してください。 

大学が欠席事由証明を行う事由

  1. 教育実習(学部・大学院)・介護等体験・博物館実習・社会教育実習
  2. 社会福祉援助技術現場実習・教育実習(幼)*・保育実習・保育心理士実習・図書館実習
      *教育学部教育学科幼児教育コースのみ
  3. 真宗大谷派教師修練
  4. 教員引率の見学等
  5. 卒業年次における進路就職活動(就職試験、大学院・編入学受験等)
      ※企業等の証明印が必要です。授業を欠席する前に、キャリアセンターへ相談してください。
  6. 大谷学会講演会
  7. 忌引
      一親等(父母):逝去日を含め7日以内(ただし休日を含む)
      四親等以内の親族(祖父母・おじ・おばなど):逝去日を含め4日以内(ただし休日を含む)
  8. 公的な課外活動
  9. その他不可抗力的な事由

欠席事由証明書の申請先

事由 申請先
1 教職支援センター
2・3・4 教務課
5 キャリアセンター
6 教育研究支援課(大谷学会)
7・8・9 学生支援課