学校法人 真宗大谷学園

真宗大谷学園教育振興資金

税制上の優遇措置

所得税

学校法人真宗大谷学園は文部科学大臣より寄付金募集に関わる特定公益増進法人及び税額控除対象法人の証明書交付を受けており、
本学園に対するご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。

平成23年度の税制改正により、(1)「所得控除制度」に加え(2)「税額控除制度」が導入されました。
寄付者の皆様には、所得控除と税額控除どちらかを選択し、各学校園から送付しました「寄付金領収書(付・証明書写)」を使用して
所轄の税務署で確定申告を行ってください。

(1)「所得控除制度」
  (寄付金額-2,000円)×税率=税額から控除される額(還付金額)
  ※「寄付金額」については、年間総所得額の40%が限度額
(2)「税額控除制度」
  (寄付金額-2,000円)×40%=税額から控除される額(還付金額)
  ※「寄付金額」については、年間総所得額の40%が限度額
  ※「税額から控除される額」については所得税額の25%が限度額

「税額控除制度」は、ほとんどのご寄付で「所得控除制度」よりも優遇効果が大きくなります。
ただし、所得税額を超えるような多額のご寄付をいただいた場合などは「所得控除制度」の方が有利になる場合があります。
確定申告及び寄付金控除の詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。

住民税

住民税を納税されている自治体が指定した学校法人に寄付された場合は、住民税の控除を受けることができます。
確定申告時に所轄税務署で手続きいただけます。

本学園は現在、京都府、京都市、福岡県から指定を受けておりますが、
その他の市町村については府・県の指定に準ずる自治体もありますので、詳しくは住民税を納税されている各自治体に
お問い合わせください。 

法人税

本学園に対するご寄付は、特定公益増進法人へのご寄付として、一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。
この寄付金による損金算入は、本法人が送付しました「寄付金領収書(付・証明書)」を使用して手続きを行ってください。

寄付金額が特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を超える場合(受配者指定寄付金制度)
日本私立学校振興・共済事業団を通じて本学園を受配者とする寄付金として支出されますと、
寄付金の全額を損金として算入することが可能になります。
受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れて、
そののち、同事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。
これにより、国や地方公共団体への寄付金と同様、寄付金全額の損金算入が可能となります。
損金算入手続には、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「受領書」が必要となりますが、受領日は、
本法人が日本私立学校振興・共済事業団に送金した日付となります(本法人にお振り込みいただいた日とは異なりますのでご注意ください)。

受配者指定寄付金の取り扱いを希望される場合は、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書を本法人に送付いただいた後、
振込先口座をお知らせいたします。お振り込みいただいた後、本法人から日本私立学校振興・共済事業団へ送金いたしますが、
諸手続の関係上、寄付申込書をいただいてから1ヶ月半程度要します。
したがいまして、当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は、遅くとも決算日から起算して1ヶ月前までに、
本法人へお振り込みいただくよう手続きをお願いいたします。

受配者指定寄付金については、所定の日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書が必要になりますので、
ご寄付をお考えの法人様は各学校園募金窓口までご相談ください。
 [ご注意]
クレジットカード等の支払いの場合「寄付金領収書」は各カード会社から本学校法人に入金された後にご送付いたします。
そのため、お申し込みから通常1~2ヶ月後となりますのでご了承ください。
領収書の発行日付は、各カード会社から本学校法人に入金された日となります。
したがいまして、お申込受付が11月16日以降の場合は、領収書の発行日付が翌年となり、確定申告には間に合いません。
11月16日以降に、ご寄付と同一年内での寄付金控除をご希望の場合は、直接各学校園までご連絡ください。