資格外活動(アルバイト)申請について

留学生の皆さんの日本での活動目的は、研究や学習であり、そのための在留資格「留学」ではアルバイトはできません。 
事前に出入国在留管理庁より「資格外活動の許可」を受けることにより、週28時間以内(長期休暇では1日8時間以内)のアルバイト活動を行うことができます。 
「資格外活動の許可」を受けるためには、本学では学生支援課が取りまとめて申請を行います(申請取次)。
外国人留学生が直接申請・取得することを原則として認めません。
 
はじめてアルバイトをする方は、まず指導教員へ研究の支障とならないか相談してください。
指導教員が特に支障ないと判断したら、学生支援課で申請書(学術交流協定校の留学生は別様式の本学所定申請書もあります)を配付します。
申請書のほか、本学職員が大阪出入国在留管理局京都出張所へ申請する(申請取次)当日に、パスポートおよび在留カードを預かります。
出入国在留管理庁にて資格外活動許可が下りたら、パスポートと在留カードをただちに返却します。
資格外活動許可の有効期限は、在留期間の期限と同じです。在留期間更新・在留資格変更の場合は、改めて資格外活動許可申請を行わなければなりません。
 
アルバイト先(本学以外の場所)が決定すれば、本学所定様式による「アルバイト証明書」を学生支援課まで受け取りにきてください。そして、アルバイト先にアルバイト内容・労働時間等を証明してもらい、学生支援課まで速やかに提出してください。
アルバイト先の追加・変更時も、その都度アルバイト証明書を取ってください。

 

用意するもの

  1. 資格外活動許可申請書【学生支援課にあります】
  2. パスポート【申請取次の当日に学生支援課が預かって、出入国在留管理庁へ提示します】
  3. 在留カード【同上】    
  4. アルバイトの内容を証明するもの【職種・勤務時間・賃金等明記されたもの】
    (すでに資格外活動許可を持っていて、アルバイトを行っている人のみ)

 

詐欺に注意!

「資格外活動の範囲外のアルバイトを斡旋できる」と留学生を雇用し、働かせたあとで脅すという詐欺事件が発生しています。認められていない業種や認められていない場所でのアルバイトは厳禁です。