「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応
※本件は「こども家庭庁」より、こどもと接する実習等が想定される免許・資格課程を有する大学に周知され、依頼を受け掲載しております。
令和6年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律。以下、法という。)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
この法は、学校、児童福祉施設や学習塾など、こどもに教育・保育等を行う事業者に対し、こどもと接する業務に就く人の性犯罪前科の有無の確認を行うことなどにより、こどもへの性暴力を防ぐための取組を求めるものです。
同法に基づき、大谷大学に入学し、教員免許状・保育士資格等の取得をめざす方は、各種現場活動(体験活動、介護等体験、教育実習、保育実習、児童福祉施設での社会福祉実習 等)前に性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。
この法は、学校、児童福祉施設や学習塾など、こどもに教育・保育等を行う事業者に対し、こどもと接する業務に就く人の性犯罪前科の有無の確認を行うことなどにより、こどもへの性暴力を防ぐための取組を求めるものです。
同法に基づき、大谷大学に入学し、教員免許状・保育士資格等の取得をめざす方は、各種現場活動(体験活動、介護等体験、教育実習、保育実習、児童福祉施設での社会福祉実習 等)前に性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。
また、本学において各種免許・資格課程を受講するにあたり、指定の同意書・誓約書の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。

