休学/退学/長期欠席
学籍
学籍とは、本学に入学することによって取得するものであり、本学の在籍者としての身分を有することを意味します。また、学籍は所定の期日までに学費を納入することによって各年度(前期・後期ごとに)継続します。これとは逆に卒業、修了、退学、除籍によって学籍を離れることを離籍といいます(休学は修学を一時的に休むことですので、学籍は継続します)。
修業年限・在学年限・在学期間・在籍期間
本学の修業年限は、文学部は4年、大学院修士課程・短期大学部は2年、大学院博士後期課程は3年です。この修業年限の2倍に相当する年数を超えて在学することができません。これを在学年限といい、その期間を在学期間といいます。ただし、休学期間は在学期間には含まれません。休学の場合、学籍は継続し、通算して修業年限に相当する期間を限度として休学することができます。つまり、本学に学籍が存在する期間(=在籍期間といいます)は、在学期間に休学期間を加えた期間となります。
なお、学費を納入しない場合や在学期間が在学年限を超えた場合は、学則に基づき除籍となり、学生としての身分を失うことになります。
学籍の異動について
学籍の異動に関する事項として、除籍・復籍・休学・復学・退学・再入学などあります。学費の請求や学籍に関する重要な連絡・通知などを行いますので、学生や保証人の氏名・住所・電話番号など身上に変更があった場合は、すみやかに学生支援課まで届け出てください。変更の届出が遅れると大学からの連絡・通知が伝わらないため、不利益を被ることがありますので注意してください。
除籍とは…
除籍とは、修学意志があっても、経済的な事由や在学期間超過等により修学できなくなった学生を、大学がやむをえず学籍から除くことをいいます。具体的には、次のいずれかに該当した場合は、除籍となります。
注意!!
学費の延納許可を受けたものが、延納期日までに納入できず、除籍となった場合は、授業を聴講し、定期試験を受験した場合であっても、すべて無効となります。
1. 学費が納入期日(ただし延納の許可を得た者は、その延納期日)までに納入されていない場合
2. 文学部は8ヵ年、大学院修士課程・短期大学部は4ヵ年、大学院博士後期課程は6ヵ年の在学年限を超えた場合(ただし、休学期間を除く)
3. 学則に定められた休学期間を超えて、なお修学できない場合
4. 長期間に亘り行方不明の場合
5. 死亡した場合
復籍とは…
学費の未納により除籍となった場合「復籍願」(所定用紙)を提出することにより、学長の許可を得て復籍することが できます。なお、復籍には以下の2種類があり、それぞれ所定の復籍料を納入しなければなりません。
1. 年度内復籍…除籍となった者が、ただちに復籍を希望する場合
●前期(4月20日付)で除籍となった場合は、5月15日までに「復籍願」(所定用紙)を学生支援課へ提出し、復籍料(入学検定料相当額)および未納学費を納入してください。
●後期(9月30日付)で除籍となった場合は、10月25日までに「復籍願」(所定用紙)を学生支援課へ提出し、復籍料(入学検定料相当額)および未納学費を納入してください。
2.年度外復籍…除籍となった者が、除籍となった年度の翌年度以降(除籍となった時から3年以内)に復籍を希望する場合
●復籍を希望する年度開始前の1月末日までに除籍前の取得単位や復籍後の履修計画を教務課で確認してください。そして、2月末日までに「復籍願」(所定用紙)を学生支援課へ提出するとともに、復籍料(当該年度の入学金の半額および入学検定料の合計相当額)および当該年度の前期分の学費を3月25日までに納入してください。
休学とは…
休学とは、病気・事故・その他特別の事由により、一定期間修学しないことをいいます。2ヵ月以上修学することができない場合は、休学することができます。休学期間は、前期間、後期間、1年間(4/1からの休学に限る)のいずれかです。休学期間中は、学費は免除されますが、学籍は継続します。在籍するためには、別途在籍料の納入が必要となります。なお、休学しようとする場合は、指導教員と相談のうえ、以下の手続きをしてください。
1. 前期間(4/1~9/30)または1年間(4/1~3/31)の休学の場合
4月20日(前期学費納入期日)までに在籍料を納入するとともに、「休学願」(所定用紙)を学生支援課へ提出してください。原則として4月21日以後の休学の願い出は取り扱いできません。
2. 後期間(10/1~3/31)の休学の場合9月30日(後期学費納入期日)までに在籍料を納入するとともに、「休学願」(所定用紙)を学生支援課へ提出してください。原則として10月1日以後の休学の願い出は取り扱いできません。
注意!!
休学期間中は学費(授業料など)は免除されますが、在籍料が必要です。また休学期間中は、授業や試験を受けることはできません。
注意!!
休学期間中は学費(授業料など)は免除されますが、在籍料が必要です。また休学期間中は、授業や試験を受けることはできません。
休学期間の継続
休学中の者が、特別な事情により引き続き休学しようとする場合は、休学期間が満了する2週間前までに改めて「休学願」を学生支援課へ提出し、許可を得てください。ただし、続けて休学できる期間は、最長で2年間です。
注意!!
休学期間は、通算して文学部の場合は4年、大学院修士課程・短期大学部の場合は2年、大学院修士後記課程の場合は3年を超えることができません。超えた場合は除籍となります。この場合の除籍は、修業年限を超えるため、複籍はできません。
また、在学中の学籍は継続しますが、在学期間に算入されないため、修業年限での卒業・修了はできません。
復学とは…
復学とは、休学期間満了により再び修学することをいいます。休学中の者が復学しようとするときは、復学しようとする学期の2週間前までに「復学願」(所定用紙)を学生支援課へ提出してください。なお、復学日は4月1日(前期より復学の場合)または10月1日(後期より復学の場合)のいずれかです。また、復学者の学費は、復学年度の授業料を適用します。ただし、施設費については入学年度の額を適用します。
退学とは…
退学とは、本人の届け出により修学の中途で学生の身分を失うことをいいます。病気・その他の事由により退学を希望する場合は、「退学届」(所定用紙)に事由を詳記し保証人連署のうえ、学生支援課へ提出してください。また、提出の際には事前に指導教員とよく相談してください。
在籍の意志がなく、学費納入期日(前期分4月20日、後期分9月30日)までに学費が納入されず、退学届が提出されていない場合は、前期は4月20日付、後期は9月30日付で除籍となります。
再入学とは…
再入学とは、本人の届け出により退学した者が、再び入学することをいいます(本人の届け出による退学に限る)。この場合、退学後5年以内(4月再入学)に限り、願い出ることができます。再入学の願い出は再入学しようとする年度の2ヵ月前(1月末日)までに退学前の取得単位や再入学後の履修計画を教務課で確認のうえ、1ヵ月前(2月末日)までに「再入学許可願」(所定用紙)を学生支援課へ提出し、入学検定料(当該年度)を納入しなければなりません。
また、再入学を許可された者は、3月25日までに入学金および当該年度前期分の学費を納入しなければなりません。ただし、入学金については5割を減額した額となります。
転学科とは…
転学科とは、文学部に在籍し「転学科に関する内規」に定められる要件を満たす学生が、所属学科から学部内の他の学科へ転入することをいいます。転学科は、第1学年から第2学年への進級時に限り認められます。
教務課で要件を満たしていることを確認した上で、第1学年の1月末日までに指導教員の承認を得て「転学科願」を教務課へ提出してください。
注意!!
転学科の要件を満たしていることを確認するためには、ある程度の時間を要します。余裕をもって教務課に相談してください。
コース変更とは…
コース変更とは、文学部に在籍する学生が、所属学科により学習上やむを得ないと認められる場合に、同一学科内の他のコースへ転入することをいいます。原則として、第2学年から第3学年への進級時に行います。
第2学年の1月末日までに指導教員の承認を得て「コース変更願」を教務課に提出してください。
長期欠席について
病気・事故・家庭の事情などで、3週間以上欠席する場合は、その理由を証する書類を添付して「長期欠席届」(所定用紙)を学生支援課へ提出してください。
「長期欠席届」や「休学願」等を提出されることなく、クラスやゼミの授業を連続して3回以上欠席した場合は、指導教員を通じて「長期欠席調査」を実施して、その状況をもとに、保証人に通知し、学生がより充実した学生生活を過ごすことができるよう、修学状況を確認しています。
その他の欠席の取り扱いについて
本学では、学則に「授業科目を履修し、授業に3分の2以上出席した者には、認定の上、所定の単位を与える」と規定しています。つまり、欠席時数が成績評価等に関連することがあることを鑑みて、欠席した時間のうち、次のような特別の事情がある場合は、その事由証明を行うことがあります。
1. 教育実習をはじめとする実習や真宗大谷派教師修練等による欠席
2. 教員引率の見学等による欠席
3. 忌引による欠席
一親等(父母)‥‥ 7日以内(ただし休日を含む)
その他‥‥‥‥‥ 4日以内(ただし休日を含む)
4. 公的な課外活動による欠席
5. 卒業年次における進路就職活動による欠席
6. その他不可抗力的な事由による欠席
なお、 1・2の事由による欠席の場合は教務課へ、3・4・6の事由による欠席の場合は学生支援課へ、5の事由による欠席はキャリアセンターヘ、それぞれ「欠席事由証明書」の交付を申し出てください。ただし、いわゆる「公欠」とはなりませんので、日頃からの出席が最も重要です。


