本学での留学を終えて帰国する際には、正規生・非正規生ともに様々な手続が必要です。

1.医療保険の解約

国民健康保険は、居住する市区町村役所で解約し、保険証を返還・保険料を清算します。

2.住居の解約手続

留学を終えて帰国する場合、住居物件の契約を解除する必要があります。通常は、2カ月前までに契約を解除するのが一般的ですが、契約書に記載されている期日までに手続する必要があります。
 
また、契約している電気・ガス・水道・電話・携帯電話なども全て解約手続を行ったうえで料金を清算後、銀行口座等も解約する必要があります。

3.連絡先確認票の提出

【提出先/教育研究支援課】

本学では、外国人留学生の皆さんが本学での留学を終了して離籍された後も、継続して交流を行っています。
海外での同窓会等の連絡をしますので、「連絡先確認票」を教育研究支援課へ提出してください。 

4.在留カードの返還

【返還先/出入国在留管理庁】

一時帰国する場合、返還してはいけません。

一時帰国する際の手続きは、次のリンクを参照してください。
在留カードを所持する外国人の方は、所持する在留カードが失効したとき、失効した日から14日以内に、法務大臣に在留カードを返納しなければなりません。
期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。

所持する在留カードが失効したとき(例)
  • 中長期在留者でなくなったとき
  • 在留カードの有効期間が満了したとき
  • 再入国許可を受けて出国し、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときなど

次のいずれかの方法で、返還してください。
  •  住居地を管轄する出入国在留管理庁地方支分部局に直接持参
  • 下記の返納先に送付
  〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11
   東京港湾合同庁舎9階 東京入国管理局おだいば分室あて
   ※封筒の表に「在留カード返納」と表記してください。
  • 出国カウンターで返還

母国への帰省や研究のための他国への渡航など、一時的に日本を離れる場合に必要な「再入国許可」を取得する一時帰国の場合とは違うので十分注意してください。

5.帰国前の各手続

学生支援課

  1. 「本学離籍後の連絡先」(登録用紙)を提出
  2. 学生証・外国人留学研究生証を返却
  3. 帰国後、学生支援課担当者へ帰国の旨Eメールで報告


キャリアセンター

  1. 「進路決定届」を提出(正規生)


教育研究支援課

  1. 「連絡先確認票」を提出
  2. 総合研究室内ロッカーを使用している場合は、鍵の返却

住居の退去

【向島学生センター】
  1. 向島学生センターで、「退去届」を受取後、提出
  2. 帰国前に宿舎費の清算
  3. 電気料金は、関西電力に連絡して清算
  4. 退去時に、部屋の鍵を向島学生センター事務室へ返却

【民間アパート】
  1. 退去日の2ヵ月~1ヵ月前までには、家主に退去日を連絡する(詳しくは、予め管理会社に問い合わせましょう)
  2. 契約書に記載されている期日までに解約手続【詳細は、契約した不動産会社に確認】
  3. 電気、ガス、水道及び電話料金の各会社にも連絡し、清算する 

各種の解約手続【電話料金/銀行口座】

  1. 携帯電話、その他利用した全ての電話会社へ連絡し、清算
  2. 銀行口座は、奨学金、国民健康保険補助金等が最終月分まで入金されているか確認後、解約

住所の転居先届

  1.  各市区町村役所にて転居先を届出手続
  2. 併せて、郵便局にも転居先を届出手続

公的書類の返還

  1.  「国民健康保険証」は必ず交付された市区町村役所に返還
  2. マイナンバー関係書類(「通知カード」または「マイナンバーカード」)も必ず交付された市区町村役所に返還