帰国時の手続
本学での留学を終えて帰国する際には、正規生・非正規生ともに様々な手続が必要です。「帰国前の手続チェック」も参照してください。
(1)医療保険の解約
国民健康保険は、居住する市区町村役所で保険証を返還し、保険料を清算します。
(2)住居の解約手続
留学を終えて帰国する場合、住居物件の契約を解除する必要があります。通常は、2カ月前までに契約を解除するのが一般的ですが、契約書に記載されている期日までに手続する必要があります。 また、契約している電気・ガス・水道・電話・携帯電話なども全て解約手続を行ったうえで料金を清算後、銀行口座等も解約する必要があります。
(3)連絡先確認票の提出【提出先/教育研究支援課】
本学では、外国人留学生の皆さんが本学での留学を終了して離籍された後も、継続して交流を行っています。
海外での同窓会等の連絡をしますので、「連絡先確認票」を教育研究支援課へ提出してください。
(4)外国人登録証明書/資格外活動許可書の返還【返還先/入国審査官】
●一時帰国する場合、返還してはいけません。
これらの書類は、空港の入国審査官に返還します。母国への帰省や研究のための他国への渡航など、一時的に日本を離れる場合に必要な「再入国許可」を取得する一時帰国の場合とは違うので十分注意してください。
(5)帰国前の各部署での手続
●学生支援課
(1)「本学離籍後の住所及び電話番号」登録用紙を提出
(2)振込承諾書(母国の銀行口座、住所)を提出
(3)学生証・外国人留学研究生証・科目等履修生証を返却
●キャリアセンター
(1)「進路決定届」を提出
●教育研究支援課
(1)響流館(図書館・総合研究室)の「利用証」の返却
(2)ロッカーを使用している場合は、鍵の返却
(3)「連絡先確認票」を提出する
●住居の退去/向島学生センター
(1)向島学生センターで、「退去届」を受取後、提出 (2)帰国前に、財務課で宿舎費の清算 (3)電気料金は、関西電力に連絡して清算 (4)退去時に、部屋の鍵を向島学生センター事務室へ返却 民間アパート □ 退去日の2ヵ月~1ヵ月前に前には、家主に退去日を連絡する (詳しくは、予め管理会社に問い合わせましょう) □ 電気、ガス、水道及び電話料金の各会社にも連絡し、清算する
●住居の退去/民間の契約物件
(1)契約書に記載されている期日までに解約手続【詳細は、契約した不動産会社に確認】
●各種の解約手続【光熱水費/電話料金/銀行口座】
(1)電気・ガス・水道・電話・携帯電話などの諸経費を清算
(2)電話料金は、NTTだけでなく携帯電話を含めて利用した全ての電話会社連絡し、清算
(3)レンタルで電話を利用した場合、同様に早期にレンタル会社に連絡し、精算
(4)銀行口座は、奨学金、国民健康保険補助金等が最終月分まで入金されているか確認後、解約
●住所の転居先届
(1)各市区町村役所にて転居先を届出手続 (2)併せて、郵便局にも転居先を届出手続
●公的書類の返還
(1)国民健康保険証は、必ず交付された市区町村役所に返還
(2)外国人登録証明書・資格外活動許可書は、出国直前に入国審査官に返還
