資格外活動
資格外活動(アルバイト)申請について
「留学」という在留資格は、勉学を目的とした資格です。在留目的以外の活動である「アルバイト」をするには、入国管理局に申請し、許可を得なければなりません。短期間であっても、入国管理局の許可なくアルバイトやパート等を行い収入を得ることは一切認めらません。
アルバイトを希望する留学生の方は、アルバイトをすることで学業に支障がないかどうか、まず留学生本人が指導教員に相談してください。
指導教員の了承を得られたら、学生支援課を通じて資格外活動許可申請を行うことができます。
留学生人が学生支援課に資格外活動許可申請の申し出を行なってから入国管理局より申請の結果(許可・不許可)がわかるまで、およそ2~4週間の日数を要します。
| 用意するもの | (1)資格外活動許可申請書【学生支援課にあります】 (2)パスポート【学生支援課が預かって入国管理局に提示します】 (3)外国人登録証明書 (4)アルバイトの内容を証明するもの 【職種・勤務時間・賃金等明記されたもの】 (5)副申書 【学生支援課にて作成します】 |
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入国管理局に申請後、許可された留学生のみ、資格外活動許可証のシールがパスポートに貼られます。アルバイトを開始する時は、必ずこの許可証を提示してください。
正規生は1週間28時間以内、外国人留学研究生は1週間14時間以内、春、夏、冬休み等の長期休暇中については1日8時間以内の、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が認められます(風俗営業またはパチンコ店・クラブ・スナック等の風俗関連営業等を除く)。
資格外活動許可書には有効期限があります!申請時点での在留資格の期限と同日です。
在留資格を更新し、かつ資格外活動許可も引き続き必要である場合、すみやかに在留資格更新後のパスポートと外国人登録証明書を学生支援課へ提示のうえ、改めて資格外許可活動申請を行ってください。その間に所有する資格外活動許可書の期限が過ぎてしまうと、新しい許可書が下りるまでの間は、アルバイトをすることができません。
詐欺に注意!
| 「資格外活動の範囲外のアルバイトを斡旋できる」と留学生を雇用し、働かせたあとで脅すという詐欺事件が発生しています。認められていない業種や認められていない場所でのアルバイトは厳禁です。 |
