国民健康保険の加入
在留資格「留学」の在留期間が1年以上の留学生は、日本の公的な医療保険に加入することとなっています。
2010年4月1日以降、在留資格更新申請および在留資格変更申請時には、入国管理局で健康保険証の提示を求められます。
留学生にとって一般的な医療保険は、「国民健康保険」です。これに加入すれば、病気やケガをして治療をうけた病院や、病院が処方した薬を受け取る薬局に対して支払う料金(自己負担額)が、医療費の30%となります。
ただし、健康保険で認められていない治療を受けたり、入院したときの食事代、個室利用の場合等、医療費の30%以外にかかる実費分を自己負担しなければならないことがあります。
加入方法
申し込みは、外国人登録をする市区町村役所の国民健康保険担当課で行います。
国民健康保険の加入が許可されれば、毎月一定の保険料を払います。
(1)転居した場合、転居先の市区町村役所にて、現在使用中の国民健康保険証を提出し、新しい保険証と交換してください。
(2)この手続きをしなければ継続して国民健康保険を受けられません。
| 用意するもの | 外国人登録証明書【2010年2月現在】 |
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国民健康保険補助制度
京都市では、国民健康保険料に対する補助金が受けられる制度があります。
但し、私費外国人留学生(交換留学生を含む)に限ります。国費外国人留学生は該当しません。
私費外国人留学生のみなさんは、渡日後速やかに国民健康保険に加入のうえ、「京都市国際交流協会」のホームページにある申込画面より申請を行い、保健室へ必要書類を提出してください。提出期日は厳守してください。期日に遅れると補助を受けることができません。
その他、正規生については、(財)日本国際教育支援協会の「学生教育研究災害傷害保険(一定の基準を満たした傷害のみ)」が適用される場合があります。
