本学で外国人留学生として在籍し学ぶためには、在留資格「留学」を取得しなければなりません。
日本に在留を許可される期間は、法務省出入国在留管理庁により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。なお、3月の場合は在留カードが交付されません。
在留資格が「留学」以外の場合は、在留資格変更の申請を行ってください。
在留期間の更新
留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務省出入国在留管理庁により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。 なお、3月の場合は在留カードが交付されません。
在学中に在留期限を迎える場合もしくは、進学・研究期間延長等で引き続き研究活動を行い日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。
出入国在留管理庁は、在留期限の日の3ヶ月前から更新許可申請を受け付けますので、在留期間の満了する当日までに、必ず手続きを行ってください。
手続きを怠り、在留期限を一日でも過ぎて滞在すれば「不法滞在」として扱われ罰せられますので、くれぐれもそのようなことなきようご留意してください。
用意するもの
- 在留期間更新許可申請書
用紙は出入国在留管理庁で入手、または法務省ホームページからダウンロード
※申請書のうち、「所属機関等作成用1.2」については、学生支援課で作成します。 - パスポート
- 在留カード
- 日本での生活経費支弁能力を証明する書類(奨学金受給証明書、預金通帳の写し等)
- 手数料4,000円
- 写真1枚(4cm×3cm 最近3カ月以内に撮影)
- その他(入国管理局の判断により他の書類等を求められる場合)
上記に加えて、下記の証明書が必要
問合せ先 | ①学生支援課 ②教務課 ③入学センター |
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※大学が発行する各種証明書は、申込日より事務休止日を除き2日後に発行します。
正規課程在籍者【大学院/学部】
- 在学証明書(①)
- 成績証明書(②)
非正規生【外国人留学研究生】
- 研究期間予定証明書(①)
- 研究内容証明書(②)
- 科目等履修生(単位修得者のみ):「単位修得証明書」(②)
進学予定者【大学院/学部/外国人留学研究生】
- 入学許可書等(③)