在学している留学生への就職支援

  • 日本で就職を希望する留学生は、キャリアセンターが企画する、在学生対象のすべての就職支援企画に参加することができます。
  • キャリアセンターには、学内国際交流担当のメンバーがおり、留学生の就職については個別に相談に応じています。
  • 留学生対象の学外企業セミナー等の案内を個別に紹介しています。 


情報収集は早めに

日本の企業は、新卒者の採用について、優秀な人物を確保するための最大の機会として位置づけています。多くの企業がこのように考えているため、就職活動の準備は早めに取り組むようにしてください。本格的な就職活動は第3学年(修士は第1学年)の後期からスタートするため、就職活動の事前準備は学部第3学年(修士は第1学年)の前期から行います。
 
就職活動を円滑に進めるためには、大学のキャリアセンター以外にも、外国人雇用サービスセンター、ハローワークなどの公的機関が行う就職活動のガイダンス、インターネットの学生向け就職サイトなどを利用して、就職活動のための幅広い情報収集を行い、積極的に活動を行うことが必要です。面接試験にそなえて、事前に、自分は将来どのような仕事がしたいのかなど、詳細な自己分析や業界・企業研究を行っておくこと、また、本格的な就職活動を始める前に、興味のある業界や会社の情報を集めるなどの準備をしておくことを心がけましょう。大学や出身国の留学生の先輩へのOB・OG訪問や、日本で就職活動を行う留学生同士の情報交換なども有効に活用して、就職活動を成功させましょう。

日本語能力試験N1を取得しておこう

留学生の就職活動において、企業が選考時に重視する点は、「日本語能力」と「コミュニケーション能力」です。「説明を理解する力(聞く力)」と「自分のことを伝える力(話す力)」を身につけておきましょう。日本語能力試験N1を取得しておくと良いでしょう。

志望動機はしっかりと

会社の面接では必ず志望動機が聞かれます。この会社で自分は何をしたいのか、そして会社にどう貢献できるのかを具体的に説明することが必要です。そのためにも、自己分析、業界・企業研究を早いうちからしっかりと行いましょう。キャリアセンターが企画するセミナーやガイダンスを受講したり、個人面談でアドバイスを受け、志望動機を伝えられるようにしましょう。 

就職後の在留資格に留意した就職活動が必要

日本に在留する外国の方々は、在留資格ごとに定められた範囲でしか活動を行うことができません。留学生が日本で就職する場合は、現在の「留学」の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に変更しなければなりません。 

卒業後に就職活動をする場合の在留資格

卒業までに就職が決まらなかった場合、「留学」から「(継続就職活動のための)特定活動」へ在留資格の変更の手続きを行うことによって、大学卒業後に就職活動を継続して行うことができます。(この在留資格は6か月間で、一度だけ更新が認められるため最長1年間となります。)ただし、大学の推薦が必要となります。推薦を得るためには、在学中の就職活動の実績があることや、キャリアセンターの定めた遵守事項を守る必要があります。

 

在留資格変更許可申請時に必要な書類

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  3. パスポート及び在留カード 
  4. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(送金証明書や通帳の写しなど)
  5. 大学等の卒業・修了証明書 1通
  6. 大学等からの推薦状 1通
  7. 継続して就職活動を行っていることを明らかにする書類(就職活動記録、企業の選考結果通知書類など)
 
 
【※上記「5」の推薦状はキャリアセンターで発行しますが、下記の事項を条件とします】
 
  • 大学または大学院の正規課程卒業・修了者であること。
  • 「進路・就職システム/求人検索NAVI」に「進路希望」登録を行っていること。
  • 在留資格変更許可申請時に必要な3」、4」7」の書類を、推薦状の申請時までにキャリアセンターへ提示すること。
  • キャリアセンターで、これまでの就職活動及び今後の就職活動についての面談を受けること。

 
【※推薦状の交付を受けた者は、下記の事項を厳守してください】
 
  • 在留資格変更許可後のパスポート及び在留カードをキャリアセンターへ提示すること。
  • 就職活動の状況を毎月キャリアセンターに報告すること。
  • 連絡先を変更する際、また帰国する際には、キャリアセンターへ報告に来ること。
  • 資格外活動を行う場合には、許可される範囲内で行うこと。
  • 日本国法令を遵守すること。

  
内定後から採用までに期間がある場合は、「一定期間ごとに連絡を取ること」等を条件に滞在が可能となります。この場合、「就職活動継続を目的とする『特定活動』」から「内定後採用までの在留を目的とする『特定活動』」へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。
 
内定を得て4月から勤務する場合は、必要書類をそろえて、原則的には1月以降(東京入国管理局は12月以降)に住所を管轄する入国管理局へ申請し、入社前に在留資格変更の許可を受けておかなければなりません。手続きの不備により不許可にならないよう、必要となる情報について、正しくかつ適切な時期に把握しておくことが重要となります。 

インターンシップの活用

本学には2種類のインターンシップ・プログラムがあり、厚生労働省でも「留学生向けインターンシップ」を実施しています。

「働くことのイメージをつかみたい」「自分がどのような仕事に向いているのか知りたい」「勉強していることが社会で通用するのか知りたい」など、みなさんが抱いている疑問や不安を解消するためにも、興味のある業界や職種のインターンシップには積極的に参加しましょう。厚生労働省実施のインターンシップは、期間中の傷害・賠償責任保険を国が負担します。 

就職活動のスタート

はじめに、学部第3学年、修士課程第1学年の夏期休暇中や授業のない土・日曜日に、企業・事業所が主催するインターンシップ等に参加することが大切です。
次に、学部第3学年、修士課程第1学年の3月1日に多くの企業・事業所の採用情報が解禁され、10月1日以降に企業から正式な内定が通知されます。それまでに、多くのインターンシップ等へ参加し、日本での様々な働き方について知りましょう。

ただし、学部第4学年、修士課程第2学年の秋以降にも追加で採用活動を行う企業もあり、翌春の卒業直前又は卒業後にも採用される場合もあります。あきらめずに就職活動を続けることで、日本での就職を実現してください。内定を得られていない留学生や、就職活動に不安を感じた際には、キャリアセンターへ相談してください。

在籍外国人留学生の就職率等

2022年度卒 
就職希望者数 1名 / 就職者数 1名 / 就職希望者数に対する就職率 100%